JA埼玉みずほ

金融機関コード 4859

税務相談

質問

 平成28年分の所得は家賃収入と給与収入でした。
 配偶者のパート収入は103万円をこえており、 二人の子供は会社員として働いています。
 私は平成28年中に災害の被災地であった故郷のA市に10万円のふるさと納税をしました。 A市から寄附金の受領書が届いたのですが、寄付金についての所得控除と税額控除はどのように計算するのでしょうか。
 また、ふるさと納税と申告にあたって留意すべきことがありますか。

回答

 ふるさと納税は故郷への寄付金 生まれ故郷への感謝、被災地へのお見舞い、 お世話になった自治体へのお礼、 うれしい返戻品などをお目当てに、 ふるさと納税は納税者・納税額ともに倍増の勢いで伸びているようです。
 ふるさと納税は故郷の自治体(都道府県や市町村)への寄付金ですから一定額の寄付金のうち2000円を超える部分が所得控除・税額控除によって所得税・個人住民税額から軽減されるしくみです。
 本来、 お住まい(地元)の市町村へ納税すべき住民税を故郷の市町村へ納税(寄付)することで、寄付を受けた自治体は財源が増えるのに対して地元の自治体への納税額は税額控除分だけ減収になります。
 どこへ寄付するかは納税者の判断に任され複数の市町村を選択することができます。 単に寄付をするだけでなくその使い道を納税者自ら決めることができるのもこの制度の特徴といえます。

寄付金額の目安

 ふるさとへの寄付によって軽減される税額を見込んでどこかふるさとへ納税するわけですから、いくら納税できるのかを試算してから実行することが大切です。
 寄付金の額は総所得金額の40%(住民税は30%)を超えないこと、2000円は自己負担であること、住民税所得割の20%以内であることなどの条件があるからです。
 とくに、軽減額は、その年の所得と所得控除、他の税額控除などによって縮小してしまうことがありますから留意してください。

寄付金による軽減額の計算

 寄付金控除による所得税の軽減額は、その年中に支出した寄付金の額から2000円を控除した金額に所得税の税率を乗じて計算します。
 一方、住民税の軽減額は基本控除〔(寄付金額−2000円)×住民税の税率10%〕と特例控除〔(寄付金額−2000円)×(0.9−所得税の税率×1.021災害復興特別所得税) 住民税所得割額の20%相当額が限度になります〕の合計額です。
 つまり、所得税と住民税の軽減額に2000円を加えた金額が送金したふるさと納税額とほぼ一致することになります。

申告手続き

 ふるさと納税された寄付金について所得税・住民税の税額軽減を受けるためには所得税の確定申告が必要です。
 寄付金控除に関する事項を記載した申告書に、納税先の市町村(A市)から送られてきた寄付を証明する書類(受領書や納入通知書など)を添付して申告します。

ワンストップ特例

 所得税の確定申告を要しない給与所得者等で年間の寄付先が5団体以内である場合には、ふるさと納税の際に納税先のA市から送られてくる「ワンストップ特例に関する申請書」に必要事項を記載してA市へ要請することによって、納税先のA市は納税者に代わって寄付者の市町村へ寄付金の税額控除申請書を通知します。
 ふるさと納税者は所得税の所得控除相当額も含めて住民税からの税額控除を受けることができます。
 なお、この特例を受けた人がその後、還付申告などの確定申告を行った場合はワンストップの特例は受けられませんので留意して下さい。