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税務相談

生前対策を行った場合の相続税はどう変わるのか(中)

 周囲で相続人間の争いを見るにつれ、来たるべき相続に備えた生前対策を考えています。長男の嫁を養子にするとともに、長男には農業経営を移譲し農地を生前に一括贈与したい。できれば長男夫婦に身上をまかせるためにも、貸家の一部を長男のものにして遺産が増えないようにしたい。養子縁組や生前贈与を行った場合、相続税の負担は軽くなりますか。また、相続時にどんな問題が想定されますか。

回答

 生前対策は、相続に向けて生活と財産を整えていくことだと思います。

  被相続人の亡きあとの収入の途、扶養や介護の負担、祭祀の営み方などを考えると、相続における権利と義務が明らかになってくるからです。

  生活と仕事の手段(道具)としての財産は、家族や祭祀を主宰する者が継承するとしても、各相続人の相続分をどんな形で守ってあげられるかが当面の課題になりそうです。

  これからは財産に収益性や換金性が求められるだけに、無用の争いを避けるためにも必要以上に持たないことが肝心です。

  さて、将来のために、養子を迎えること、経営を移譲し農地を一括贈与すること、収益物件を生前に見直し移転することは理にかなった対策だと思います。

  養子縁組によって長男のお嫁さんは実子としての法定相続人になりますから、相続税を計算するうえで、基礎控除額が一千万円増え、税率も下がります。相続財産が3億円、縁組前の相続人が親子4人の場合、相続税の総額は四百万円軽減されます。

  さらに、相続人が受け取った死亡保険金(共済金)や退職金についても法定相続人一人につき五百万円の非課税枠が増えることになります。

  ところで、養子が被相続人より先に死亡したときは、たとえ縁組前に生まれた子であっても養子の子(孫)が代襲相続人になり、養子の数の制限(実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人まで)を受けないので、法定相続人が増えることもあり、縁組効果がなくなることはありません。

  相続が始まると遺産は相続人の共有になりますから、遺産分割によって農地が分散し農業を続けることが難しくなってくることも想定されます。

  そこで、農業を守り経営の基盤を確立しようと農地の贈与税の納税猶予制度が設けられています。農業を営んでいる親が農地(貸地を除き、借地を含む)のすべてを相続人である子に一括贈与した場合、贈与税の納税が猶予され親が死亡したとき猶予税額が免除されるというものです。生前に農地を無税で贈与する格好の手段ですが、猶予の特例を受けた農地は親から相続によって取得したものとみなされ相続税が課税されることになります。

  子は引き続き農業経営を続けることなどを条件に、この農地について相続税の納税猶予の特例を受けることができます。

  この制度は贈与税や相続税を免除するための制度ではなく、ねらいは一定期間農業経営を継続させるためのもの。途中で耕作をやめたり転用した場合は一部又は全部の猶予が打ち切られ、猶予された税額のほかに利子税を負担することになりますから留意してください。

  一括贈与は、適用を受けた農地の価額が下がっていく場合に効果があり、贈与時に調整区域内にあった農地が相続時には市街化区域内の農地になるなど将来値上がりすることが明らかな場合は、相続時精算課税制度によって贈与した方が有利になります。

  なお、すでに相続時精算課税制度を使って贈与をされている場合には、贈与税の納税猶予制度の適用を受けることはできません。

(税理士 西田 芳秋)