質問
年間の販売高が300万円余りの野菜農家で免税事業者です。来年の10月1日からインボイスを発行できない事業者は不利になると聞きましたが、免税事業者にはどんな影響がありますか。免税事業者はどんな対応が必要ですか。
回答
課税事業者からの仕入のみ
令和5年10月1日から消費税は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)になります。新しい制度ではインボイスを保存しなければ仕入控除が認められないことになりました。消費税を納めていない免税事業者からの仕入は、仕入控除の対象としないということです。
免税事業者の選択
インボイスを発行できない免税事業者は、取引から廃除されたり値引を強いられることになりそうです。免税事業者はインボイスを発行する課税事業者になるか、免税事業者のまま事業を続けるかの選択をしなければなりません。
課税事業者を選択すると
課税事業者を選択してインボイスの発行事業者になると、自由な取引をすることができて発展性が期待できますが、消費税を申告し納税しなければなりません。納付すべき税額は、売上で預った消費税額から仕入で支払った消費税額を控除した残額です。
課税事業者の損得
仕入税額の控除は実額控除(本則課税)か、みなし仕入れ率(簡易課税を選択し届出た場合)かの有利不利を判断して選択することができます。免税事業者がインボイスを発行するために課税事業者を選択しても、益税としていた部分が納税になるだけで新たな負担にはならないと思われます。インボイスの発行事業者になって簡易課税制度を選択すると、実際の仕入額とみなし仕入れ率による仕入額との差額により益税が生ずることになります。
課税事業者になるかどうか
しかしながら、庭先や直売所等での販売において(1)課税事業者との取引は10件のうち3件としても、インボイスを必要とする本則課税の事業者は1件あるかないかと思われます。さらに、(2)令和11年9月までの6年間は免税事業者との取引について、インボイスがなくても仕入控除を認めるとする特例(最初の3年間は80%、次の3年間は50%まで)があるので、免税事業者と取引する課税事業者の損得は限定的であること。(3)農協への無条件の委託販売かつ共同計算、農産物の卸売市場へ出荷する場合は農協や市場がインボイスを発行すること。(4)直売所への出荷についても、出荷者である農家を構成員とする農事組合法人による共同計算が可能であること。(5)インボイス制度に合わせて農産物の流通には、その性格を考慮した様々な特例が設けられたことから、免税事業者はこれらの取引の傾向や課税事業者の動向を見極めてから決断するのも一法と考えます。
免税事業者の価格戦略
免税事業者が設定する価格は税込みですから、定価の中には消費税が含まれることになります。仕入の際に消費税を負担していますから、消費税をもらえなくても事業として成り立つ価格を設定しておかなければなりません。売値は採算価格として自ら設定することです。庭先価格としての生産原価に販売費用と利益を見込んだ消費税込みの価格を貫くことです。
不動産の貸付原価を知る
土地建物の賃貸借契約のうち商業施設には消費税が含まれていることから、借手からインボイスの事業者登録を促す文書が届いています。賃料が大きいだけに免税事業者からの仕入れは借手の消費税負担になるとして早めの決断を求めているものです。貸手が免税事業者を決め込むと賃料の総額から消費税額の値引(10%)を求めてくるでしょう。仕入に係る消費税3%(想定仕入率30%×標準税率10%)を加えた13%が減収になる勘定です。契約の更新や新規契約に備えて、貸付原価をしっかり押さえておく必要があります。貸付原価は不動産の保有コストに、およそ27年毎に発生する相続税額の年換算額を加えたもので、不動産の価額の6%相当額になります。適正な利益を見込んだ8%相当の賃料を確保したいものです。