質問
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まるそうですが、そもそもインボイス制度って何ですか。農業生産者は誰もが課税事業者になる必要がありますか。消費税の免税事業者はこれからどうすべきですか。
回答
8%分の取引を明記しただけでは
令和元年10月1日に改正された消費税は、標準税率が10%、軽減税率が8%と複数税率になりました。資産の販売や資産の貸付、役務を提供する事業者が発行する領収書や請求書には、標準税率のほか8%の軽減税率が適用される取引を明記することで、取引の税率を区分した課税仕入税額を計算しています。
複数税率だからインボイスで
それだけでは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えられず、複数の税率にわたる取引を正しく処理することに限界があります。そこで、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることになりました。請求書等を発行する事業者には、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を義務づけ、取引年月日、軽減税率の対象品目、税率毎の売上金額と消費税額等、取引の相手方、発行事業者の名称と登録番号などを記載した領収書・請求書等(適格請求書等)を相手方交付しその写しと帳簿を保存しなければなりません。
インボイスは事業者登録から
令和5年10月1日からインボイス(適格請求書等)を発行しようとする事業者は、令和5年3月31日までに事業者登録を申請することになっており、令和3年10月1日から登録申請の受付が始まります。免税事業者は課税事業者選択届出書を提出した翌年から事業者登録を申請することになるのですが、令和5年10月1日を含む課税期間中に事業者登録を受ける場合は、その日から課税事業者になる特例が設けられています。
インボイスが不要な場合
令和5年10月1日からは、免税事業者や消費者から仕入れたものは仕入税額控除の対象になりません。免税事業者が農産物を一般消費者に販売するには差し支えありませんが、課税事業者に販売する場合は適格請求書等の交付を求められることになります。そこで、免税事業者は課税事業者になって自ら適格請求書等を交付するか、適格請求書等の発行を要しない農協等の共同計算又は卸売市場へ出荷する方法が考えられます。農協へ出荷する農産物のうち、卸売市場でせり落とされるもの、売値・出荷時期・出荷先等の条件を付けずに共同計算方式による販売を委託する場合は、卸売市場が発行する請求書等、農協が作成する一定の書類を保存することが仕入税額控除の要件とされています。
直売所への委託販売
免税事業者である生産者が直売所を通して農産物を一般消費者に購入していただく場合は直売所のレシートでよく、直売所で事業者が購入する場合は請求書等の発行が必要です。出荷者と直売所のどちらも適格請求書等の発行事業者であれば、直売所が生産者(委託者)に代わって請求書等を発行する特例があります。
事業者登録で消費税の負担は
免税事業者である出荷者は、消費税の課税事業者選択届出書を提出することによって事業者登録をすれば購入者を選ぶ必要はなく、事業者による直売所の利用が増えることになります。今日まで免税事業者は、納付すべき消費税を益税として収入していましたが、課税事業者になるとお客様からお預かりした消費税額から仕入先に支払った消費税額を控除した差額を納税又は還付することになります。飲食料品を生産して出荷する場合、簡易課税を選択すると預った8%の消費税額のうちから課税標準額の1.6%を納税すればよく、大きな負担にはならないようです。500万円の課税売上高ですと納税額は7.4万円、300万円で4.4万円になります
これからどうする
インボイス制度のもとでは、適格請求書発行事業者以外から仕入れた場合は、仕入税額を控除すことができないのですが、現行の請求書等の基準を満たしていれば、令和5年10 月1日からの3年間は仕入税額の80%まで、次の3年間(令和11年9月30日まで)は50 %まで控除することが認められます。その先、免税事業者は適格請求書等を発行できないので、事業者から買ってもらえないことも考えられます。消費税の課税事業者を選択することも経営改善になりそうです。