質問
今年の申告分からセルフメディケーション税制が創設されたそうですが、通常の医療費控除の制度はどうなるのでしょうか。医療費控除の適用を受けるためにはどんな書類を提出することになるのですか。確定申告にあたってどんな点に留意したらよろしいでしょうか。
回答
セルフメディケーションとは
今年(平成年分)の確定申告から通常の医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が創設されました。セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」という意味です。軽い病気にかかった人には、お医者さんからの処方箋による医療用医薬品と効能が変わらない一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を使った自己治療を進めて、医療費の適性化を図ろうとするものです。
セルフメディケーション税制とは
納税者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために一般用医薬品の購入費を支払った場合において、納税者がその年中に健保組合や市町村が実施する健康診査、がん検診、人間ドック、勤務先が実施する定期健康診断、メタボ健診、インフルエンザの予防接種を受けるなど一定の健康保持・増進や疾病予防活動に取り組んでいるときに、一般用医薬品の購入費の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を総所得金額から控除することができる制度です。健康診断などの一定の取組みは納税者自身が行えばよく、家族全員が行う必要はありません。また健診の結果と購入した医薬品との因果関係は問われません
対象医薬品は1,500品目一般用医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことで、対象商品は1,500品目あります。店頭では対象商品にOTC医薬品の表示があり、領収書には商品名、金額、この制度の対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されます。
従前の医療費控除とは選択適用
定申告の際、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除とは選択適用になりますから、申告後に更正の請求等によりセルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ変更することはできません。なお、共稼ぎ夫婦の場合に夫は通常の医療費控除を適用し、妻はセルフメディケーション税制を選択することは可能です。
医療費控除の添付書類
昨年までは申告書に医療費の領 収書類を添付又は提示することになっていましたが、今年の申告からは医療費の領収書は税務署に提出せず、代りに「医療費控除の明細書」か「一般用医薬品等の購入費の明細書」、「一定の取組を行ったことの証明書(健診等の結果通知書や領収書)」、健保組合などの医療保険者が発行する「医療費通知書」を添付することになりました。したがって、支払った医療費を証明すべき領収書、一般用医薬品等購入費の領収書は申告期限から5年間申告者が保存して税務署からの提出又は提示の求めがあったときに備えます。なお、おむつ使用証明書は「医療費控除の明細書」の余白に証明者の氏名、証明年月日を記載することで申告書への添付を省略することができます。なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告書に限り、改正前と同様に領収書の添付又は提示して医療費控除の適用を受けることができます。
領収書類の保存が不要に
被保険者・被扶養者の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた医療機関の名称、被保険者・被扶養者が支払った医療費の額、保険者の名称などが記載された健保組合などからの「医療費通知書」を提出した場合は、申告書への医療費控除の記載を簡略化でき、領収書の5年間保存は不要になります。