「祖父が孫に生前贈与 親の特別受益か—原則該当しないが場合による」
質問
昨年、父が亡くなり、兄弟間で、その遺産相続についてもめています。弟たちは、亡くなる5年前に父が長男である私の子どもに贈与した500万円は私が贈与を受けたのと同じであると主張し、この500万円を私の相続分から差し引くように要求しています。私の相続分から差し引かなければならないのでしょうか。
回答
父がその長男であるあなたに500万円を贈与した場合と、父がその長男であるあなたの子ども、つまり孫に500万円を贈与した場合とでは、結論が異なってきます。
亡き父があなたに500万円を生前贈与した場合には、その贈与は、法律上、あなたの「特別受益」に該ると考えられます。
特別受益とは、共同相続人のなかに、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合において、その相続人が贈与を受けたことを特別受益といいます。
あなたが父から贈与された500万円が特別受益に該ると、あなたの相続分からこの500万円を差し引いた残額があなたの具体的相続分ということになります(民法903条1項)。
500万円は大金ですから、これを共同相続人の一人が父から贈与を受けていると、通常、「生計の資本」として贈与されたものと考えられています。あなた以外の相続人は何ら贈与を受けていないのに対し、あなただけが生計の資本として贈与を受けている場合には、これをあなたの相続分から差し引かなければ共同相続人間の公平、平等が保持できないからです。
これに対して、あなたの子どもは父の孫であって、父の相続人ではありません。父が相続人ではない孫に500万円を贈与しても、それはあなたの特別受益となるものではありません。したがって、この贈与金500万円をあなたの相続分から差し引く法的理由はありませんから、あなたは、弟さんたちの要求に応じる義務はありません。
ただし、父があなたの子どもに贈与した場合であっても、その贈与は形式だけで、実際には相続人であるあなたに贈与したものと認められる場合、たとえば、父から孫(あなたの子ども)への贈与であっても、その贈与金をあなたが自己の利益のために利用したような場合には、その贈与はあなたの特別受益と考えられますから、その場合には、その贈与の価額をあなたの相続分から差し引いた残額があなたの具体的相続分となりますので注意してください。
(弁護士 長島佑享)