JA埼玉みずほ

金融機関コード 4859

税務相談

質問

 米麦20町歩と施設等の野菜を1町歩耕作するかたわら、市街化区域内で店舗などの貸家経営をやっています。農業は75才を目標に経営移譲をしようと考えています。 「子孫に美田を残さず」とはいえ、何をどうしたらよいかわかりません。 家業と家を守るためには、どんな相続対策が必要でしょうか。

回答

相続のもめごとの原点

 新しい民法になっておよそ70年になろうとしています。個人の尊厳なのか一人でも生きられる住みやすい時代になってきました。その反面、親族関係は希薄になり、家を中心に物事を考える農家も、伝統的な農村の風土も変わりつつあります。家族の大切な歴史を守るためにも、親として相続に臨む方針をしっかり子らに伝え各相続人の権利と義務を明確にしておく必要があります。生前に相続のことを話し合うことが無いから、子ども達の自立や格差に気づかないまま思わぬ本番を迎えてしまうことがあります。

相続のしくみをつくる

 相続は、伝承すべき家業の「のれん」とこれを支える「有用な家産」を世代から世代へ引き継ぐことであって、相続人が当然の権利として由なく遺産を均分に分けることではないはず。しかしながら、跡継ぎといえども法定相続分以上の遺産を取得できる保証はなく家を存続する必然性も薄くなってきました。家を守るために必要な遺産は生前に移転しておくか、遺贈(遺言や死因贈与契約によって相続させること)など確かに取得できる「しくみ」を作っておかなければなりません。とくに、月々の賃料収入のある貸家は相続人らの注目の的になっています。家を守るためだけの理由で貸家を実家にとどめておくことが難しくなってきました。賃料収入が均等になるように要求されることがありますから代替案が必要です。

未分割の農業経営

 遺言もなく分割協議が整わなければ、遺産のすべてが相続人の共有状態におかれ農業生産はもとより、農産物を販売することもできず家業は成り立ちません。家族労働によって支えられてきた農業なのに、親の名義の貯金通帳はたとえ後継者であっても払戻しを請求することができません。さらに10カ月を過ぎると農地の相続税の納税猶予の特例を受けられず、後継者の生産意欲を削いでしまうことになるでしょう。

経営移譲の手法

 そこで、農業経営の規模から、農地の生前一括贈与(農地の贈与税の納税が猶予されます)をして農業経営を子に移譲するか、農業経営を法人成りすることが考えられます。そもそも法人には相続がないので、必要な施設や農地の利用権を法人へ移すと相続の争いに巻き込まれることもなく後継者は安心して経営に専念できます。

節税の原点

 財産に名札を付けるが如く、誰に何を相続させるのかを決めたら余計な財産は残さないことが肝心です。居宅とその敷地は必要最小限の広さが理想的で、配偶者や親と生計を一にしてきた跡取りがこれを取得すれば、小規模宅地として評価額を引き下げることができます。使い道や目的のない多額の預貯金を遺すのはもめごとの原因をつくるようなもの。
 老後の生活資金を確保できたら、残りは生前に子や孫たちへ非課税財産として贈与(生前分割のようなもの)しておくことです。3年以内の贈与財産として加算する必要もなく相続財産を減らすことができれば相続税の軽減になるのです。

今何をすべきか

 まず、今ある財産をもとに正味財産と相続税の総額を試算します。次に不動産は収益性と換金性を兼ね備えているか診断します。収益性も換金性も低い生活用財産の規模を見直していきます。
 納税のために収益物件を譲渡換金しないで相続税を納めることができないか。収益性をもっと高めると延納有利となるでしょう。
 使用価値と財産価値のある財産を誰に承継させるかを生前協議をして遺言書に認めます。納税までの見通しがついたら、子の自立を見届けましょう。